ブラック企業対策! やはり知っておきたい労働基準法の残業ルール

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石川県金沢市の繁華街 香林坊交差点

世間で言うブラック企業の特徴の一つに、「残業時間が極端に長い」というのが挙げられます。では、残業に関するルールを、まずは整理したいと思います。

そもそも残業というのは何かというと、就業規則で定められている就業時間を超えて労働することです。

  • 一日の就業時間を超えて労働する、時間外勤務
  • 休日であるはずの日に労働する、休日出勤

の2種類があります。時間外勤務を行った場合は25%増し休日出勤を行った場合は35%増しの賃金を支払わなければいけません。ただし、残業についてはもう少し細かいルールがあります。

労働基準法では、

  • 1日で8時間、1週間で40時間以上労働させてはいけない
  • 週1日以上、4週のうちに4回以上休日を与えなければならない

というルールになっています。そこで、大抵の会社ではこの2つのルールを同時に順守できるよう、就業時間は1日8時間、週休2日と就業規則で定めているというわけです。なので、このルールを外れる働き方、例えば1日8時間以上働かせた場合は労働基準法違反です。例外が、36協定を結んだ場合です。

「36協定を結ぶ」というのは、残業条件について労働者の代表と合意するということです。具体的には、時間外勤務や休日出勤を行う場合の具体的な理由や、労働時間を延長することができる上限を決めたうえで、労働組合または過半数を超える労働者代表と合意し、合意した内容を「合意書」に記載して労働基準監督署に提出することです。なので、

  • 36協定を結んでいない限り、残業をさせてはいけない
  • 仮に36協定を結んでいたとしても、残業時間の上限値や、残業できる理由は決まっている

ということなので、36協定さえ結べば、いくらでも働かせていいというわけではありません

これは、長時間にわたる労働や、本来休みであるはずの日に働かせるなんてことを抑制するために設けられているルールです。それなのに・・・

「要は割増賃金を払えば、1日8時間以上働いてもらってもいいってことだろ。」

なんて考えている社長や上司、先輩がいる会社はブラック企業体質、と思って間違いありません。なぜかと言うと、労働基準法の趣旨を全く理解できていないからです。また、36協定すら結んでいないのに残業をさせていれば、完全に労働基準法違反です。




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